丸栄産業株式会社

空気環境測定業務

興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用途で使用され、且つ、延べ床面積が3000㎡を超える建築物は建築物衛生法により、空気環境測定を行う必要があります。 空気環境測定では、浮遊粉じん・一酸化炭素・二酸化炭素・温度・湿度・気流・ホルムアルデヒド等の管理項目に対し、2ヶ月に1度、定期的に測定をすることが義務づけられています。

なぜ、空気環境測定が必要なのか

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空気環境の基準

浮遊粉じん 空気1㎥につき0.15mg以下
一酸化炭素 100万分の10以下(=10 ppm以下)
温度 17以上28℃以下
湿度 40%以上、70%
気流 0.5 m/秒以下
ホルムアルデヒド 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下)

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